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土地区画整理登記令 第二十条 (建物の表題部の変更等の場合の登記の申請)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(建物の表題部の変更等の場合の登記の申請)

第二十条

土地区画整理事業の施行により建物について変動があつた場合における当該建物の表示に関する登記(法第百四条第七項及び復興法第十五条第五項の場合の登記を除く。)の申請は、施行者がするものとする。

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