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土地区画整理登記規則 第十八条 (一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)
平成十七年法務省令第二十一号
府省令
(一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)
第十八条
第一条
の規定は、令
第二十条
の登記の申請について準用する。
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第1条
土地区画整理登記令 第20条
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