条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理登記規則 第十八条 (一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)

平成十七年法務省令第二十一号府省令
(一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)

第十八条

第一条の規定は、令第二十条の登記の申請について準用する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理登記規則第十八条(一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合) 土地区画整理登記規則 目次 第十九条(法第百四条第六項等の場合の登記) →