(取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合)
第十七条
甲登記所の管轄区域内にある従前の土地又は甲登記所の管轄区域内にある土地を目的とする地上権若しくは賃借権に対して乙登記所又は乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある建物及び土地が与えられた場合において、従前の土地又は地上権若しくは賃借権を目的とする既登記の担保権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利があるときは、甲登記所の登記官は、従前の土地又は従前の地上権若しくは賃借権の目的である土地の登記事項証明書を乙登記所又は乙登記所及び丙登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書には、現に効力を有する事項を記録すれば足りる。
2前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3乙登記所及び丙登記所の登記官は、前条第一項の所有権等登記をしたときは、遅滞なく、甲登記所にその旨を通知しなければならない。
4甲登記所は、前項の通知を受けたときは、前条第五項及び第六項の規定による手続をしなければならない。