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土地区画整理登記規則
平成十七年法務省令第二十一号
府省令
· 条文 25 件 ·
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条文一覧
第一条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第二条
(地役権図面の内容)
第三条
(申請書類つづり込み帳)
第四条
(保存期間)
第五条
(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
第六条
(従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記)
第七条
(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
第八条
(従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記)
第九条
(準用規定)
第十条
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
第十一条
(換地を定めない場合の登記)
第十二条
(既登記の権利の目的である部分を定めない場合の登記)
第十三条
(換地を宅地以外の土地に定めた場合の登記)
第十四条
(保留地等がある場合の登記)
第十五条
(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)
第十六条
(法第百四条第七項等の場合の登記)
第十七条
(取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合)
第十八条
(一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)
第十九条
(法第百四条第六項等の場合の登記)
第二十条
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第二十一条
(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
第二十二条
(各種通知簿の記録方法)
第二十三条
(通知の方法)
第二十四条
(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)
第二十五条
(登記の嘱託)