(保留地等がある場合の登記) 第十四条 第十条の規定は、令第十四条に規定する土地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。2第六条第四項の規定は、前項の土地として定められた土地に存する既登記の地役権が消滅した場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗