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土地区画整理登記規則 第十五条 (換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)

平成十七年法務省令第二十一号府省令
(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)

第十五条

換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。換地計画において甲登記所及び乙登記所又は甲登記所及び丙登記所の管轄区域内にある従前の数個の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある一個の換地が定められた場合についても、同様とする。

2換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の一個の土地に照応して甲登記所及び乙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を乙登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。

3換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の一個の土地に照応して乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送し、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を丙登記所に送付しなければならない。この場合には、前項後段の規定を準用する。

4第八条及び第九条の規定は、前二項の場合について準用する。

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