第十六条
登記官は、令第十五条の申請に基づき所有権の保存の登記をするときは、土地区画整理登記規則第十六条第一項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。
2登記官は、表題登記がない不動産について前項の規定により所有権の保存の登記をするときは、表示に関する登記事項のうち規則第百五十七条第一項各号に掲げる事項以外の事項を登記するものとする。
3登記官は、令第十五条の申請に基づく所有権、地上権又は賃借権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存若しくは移転の登記又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記(以下この章において「所有権等登記」という。)をする場合において、従前の土地又は地上権若しくは賃借権を目的とする既登記の担保権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利があるときは、所有権等登記をした登記記録の権利部の相当区にこれらの権利に関する登記を移記し、かつ、土地区画整理登記規則第十六条第三項の規定により何番の土地の登記記録から移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合において、その権利が法第百四条第七項後段の規定により共有持分の上に存するときは、何某の共有持分を目的とする旨及び家屋番号何番の建物、家屋番号何番の建物の何某の共有持分及び何番の土地の何某の共有持分が共にその権利の目的である旨も記録しなければならない。
4規則第百七十条(第五項を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
5登記官は、既登記の従前の地上権又は賃借権に対して建物及びその敷地に関する権利が与えられた場合において、所有権等登記をしたときは、当該従前の地上権又は賃借権の目的である土地の登記記録の権利部に、土地区画整理法による換地処分により家屋番号何番の建物及び何番の土地についての権利が与えられたので何権利の登記を抹消する旨及びその年月日を記録し、かつ、当該従前の地上権又は賃借権の登記の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
6登記官は、従前の土地に対して建物及びその敷地に関する権利が与えられた場合において、令第十八条第二項の規定により表題部の登記の抹消をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地区画整理法による換地処分によって家屋番号何番の建物及び何番の土地についての権利が与えられた旨並びに当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。