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土地区画整理登記令 第十五条 (法第百四条第七項等の場合の登記の申請)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(法第百四条第七項等の場合の登記の申請)

第十五条

法第百四条第七項及び復興法第十五条第五項の場合における法第百七条第二項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。

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