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土地区画整理登記規則 第四条 (保存期間)

平成十七年法務省令第二十一号府省令
(保存期間)

第四条

換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第十条第二項又は令第十七条若しくは令第二十三条において準用する令第十条第二項の規定により土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地又は建物につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から十年間保存しなければならない。

2第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。

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(不動産登記法附則第六条の指定前の登記手続)

不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続に係る次の各号に掲げる登記の申請をするときにおける規則附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、それぞれ当該各号に定める字句とする。

  1. 従前の土地に所有権の登記がある場合における換地処分による土地の登記当該換地ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面
  2. 令第十五条の登記当該建物及びその敷地に関する権利の取得者ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面

2この省令による改正前の土地区画整理登記令施行細則第九条及び第十二条(同令第九条の通知に係る部分に限る。)の規定は、不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、当該指定を受けていない登記手続について、なお効力を有する。

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