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土地区画整理登記規則 第三条 (申請書類つづり込み帳)

平成十七年法務省令第二十一号府省令
(申請書類つづり込み帳)

第三条

書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

  1. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第百七条第一項の規定による通知書
  2. 土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第二十二条第一項各号に掲げる書類(令第四条第三項の情報であって、同条第二項第三号に掲げるものに相当するものを除く。)

2換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。

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(共同担保目録)

規則附則第九条第三項の規定は、換地計画において既登記の担保権の目的である従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、共同担保目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所に対してする換地処分による土地の登記の申請について準用する。

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