(申請書類つづり込み帳)
第三条
書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
- 一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第百七条第一項の規定による通知書
- 二土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第二十二条第一項各号に掲げる書類(令第四条第三項の情報であって、同条第二項第三号に掲げるものに相当するものを除く。)
2換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。