(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報) 第五条 令第六条第二号の規定により申請情報の内容とする符号は、令第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図に表示された位置を示す符号と同一のものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗