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土地区画整理登記令 第二十三条 (準用規定)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(準用規定)

第二十三条

第十条の規定は第二十一条の登記の申請について、第十八条第二項の規定は第二十一条の登記をする場合について、第十九条の規定は第二十一条の登記を完了した場合について、それぞれ準用する。

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