(準用規定) 第二十三条 第十条の規定は第二十一条の登記の申請について、第十八条第二項の規定は第二十一条の登記をする場合について、第十九条の規定は第二十一条の登記を完了した場合について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗