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土地区画整理登記令 第十八条 (法第百四条第七項等の場合の登記)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(法第百四条第七項等の場合の登記)

第十八条

不動産登記法第七十五条の規定は、表題登記がない不動産について第十五条の登記をするときについて準用する。

2登記官は、従前の土地に対して建物及びその敷地に関する権利が与えられた場合において、第十五条の登記をするときは、職権で、従前の土地の表題部の登記を抹消しなければならない。

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