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不動産登記法 第七十五条 (表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)

平成十六年法律第百二十三号法律
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)

第七十五条

登記官は、前条第一項第二号又は第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。

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