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不動産登記法 第七十六条 (所有権の保存の登記の登記事項等)

平成十六年法律第百二十三号法律
(所有権の保存の登記の登記事項等)

第七十六条

所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。

2登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。

3前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。

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