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土地区画整理登記令 第二十四条 (不動産登記法の適用除外)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(不動産登記法の適用除外)

第二十四条

不動産登記法第三十六条第三十七条第四十七条同法第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項から第四項まで及び第五十七条並びに第五十八条第六項及び第七項(これらの規定を同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の規定(第二条を除く。)による登記の申請をすべき場合には、適用しない。

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