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土地区画整理登記令 第十六条 (申請情報)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(申請情報)

第十六条

前条の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号(同条第七号にあつては従前の土地についての事項とし、同条第八号にあつては取得された建物についての事項とする。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 地上権者又は賃借権者が建物及びその敷地に関する権利を取得したときは、当該従前の地上権又は賃借権
  2. 取得された建物の所在する土地の地目及び地積
  3. 従前の土地の所有権、第一号の従前の地上権又は賃借権及び取得された建物の敷地に関する権利に関する登記の有無
  4. 取得された建物の敷地に関する権利が施行者が設定した地上権である場合には、次に掲げる事項
    1. 地上権設定の目的
    2. 地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め
    3. 存続期間又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条第一項前段若しくは第二十三条第一項若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め
    4. 地上権設定の目的が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物の所有であるときは、その旨
  5. 取得された建物の敷地に関する権利が施行者が設定した賃借権である場合には、次に掲げる事項
    1. 賃料
    2. 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
    3. 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
    4. 賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
    5. 借地借家法第二十二条第一項前段若しくは第二十三条第一項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め
    6. ニに規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物であるときは、その旨
  6. 取得された建物について、表題登記がないときは、その旨
  7. 取得された建物について、表題登記があるときは、所有権の登記の有無
  8. 建物及びその敷地に関する権利を取得した者の氏名又は名称及び住所並びに当該権利の種類及び当該権利を取得した者が二人以上であるときは当該権利を取得した者ごとの持分

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