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土地区画整理登記規則 第二十条 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

平成十七年法務省令第二十一号府省令
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

第二十条

規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記又は換地処分による登記(令第十五条の申請に基づく登記を除く。)をした場合には、適用しない。

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