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不動産登記規則 第百七十条 (共同担保の一部消滅等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(共同担保の一部消滅等)

第百七十条

登記官は、二以上の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において、その一の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登記が抹消された旨並びに当該抹消された登記に係る第百六十七条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2登記官は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第百六十七条第一項第三号に掲げる事項、変更の登記又は更正の登記の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

3第百六十八条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。

4前項において準用する第百六十八条第五項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項又は第二項に定める手続をしなければならない。

5第一項、第三項及び第四項の規定は、第百十条第二項第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により記録をする場合について準用する。

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