条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第百六十九条 (共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記)

第百六十九条

令別表の五十一の項申請情報欄ホ及び同表の六十の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

2登記官は、共同担保目録のある分割前の根質権又は根抵当権について第百六十五条第二項の登記をするときは、分割後の根質権又は根抵当権について当該共同担保目録と同一の不動産に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。

3登記官は、前項の場合には、分割後の根質権又は根抵当権の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第百六十九条(共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十八条(追加共同担保の登記) 不動産登記規則 目次 第百七十条(共同担保の一部消滅等) →