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建設機械登記規則 第三十五条 (不動産登記規則の準用)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(不動産登記規則の準用)

第三十五条

不動産登記規則第二条第一項第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第五条第十七条第二項第十九条第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第十八号まで、第二十九条第三十一条第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く。)、第四十八条から第七十二条まで、第九十二条第一項第百十条第百四十六条第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条第百七十五条第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号、第二項及び第四項、第百八十五条、第百八十六条、第百八十七条第二号、第百八十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第二百二条第一項及び第三項並びに第二百三条の規定は、建設機械の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「不動産」とあるのは「建設機械」と、「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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