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不動産登記規則 第二十四条 (決定原本つづり込み帳)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(決定原本つづり込み帳)

第二十四条

決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

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第三十八条第三項及び第三十九条第三項の規定は、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合について準用する。

2第四十五条、第四十九条、第五十条及び第五十五条の規定は、令附則第五条第一項の規定による書面の提出について準用する。この場合において、第五十五条第一項中「申請書の添付書面」とあるのは、「当該書面」と読み替えるものとする。

3令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合における第六十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは、「方法又は登記所に提出した書面を補正し、若しくは補正に係る書面を登記所に提出する方法」とする。

4令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供する場合における第六十三条第七項の規定の適用については、同項中「申請書」とあるのは、「附則第二十一条第三項の用紙」とする。

(第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
附則

第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 不動産登記規則第七十二条第二項第一号

2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

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