(審査請求書類等つづり込み帳)
第二十五条
審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。
審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。
電子申請の場合における法第二十三条第一項に規定する申出は、当分の間、法第二十二条に規定する登記義務者が、第七十条第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法によることができる。