条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第二十六条 (登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)

第二十六条

登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。

2登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第二十六条(登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(審査請求書類等つづり込み帳) 不動産登記規則 目次 第二十七条(請求書類つづり込み帳) →