条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第二十七条 (請求書類つづり込み帳)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(請求書類つづり込み帳)

第二十七条

請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。

  1. 登記事項証明書の交付の請求
  2. 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付の請求
  3. 二の二
    所有不動産記録証明書の交付の請求
  4. 地図等の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
  5. 地図等の閲覧の請求
  6. 土地所在図等の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
  7. 登記簿の附属書類の閲覧の請求
  8. 登記識別情報に関する証明の請求
  9. 筆界特定書等の全部又は一部の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
  10. 筆界特定手続記録の閲覧の請求

2前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第二十七条(請求書類つづり込み帳)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(登記識別情報失効申出書類つづり込み帳) 不動産登記規則 目次 第二十七条の二(申出立件事件簿等) →