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不動産登記規則 第百八十条 (所有権に関する仮登記に基づく本登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(所有権に関する仮登記に基づく本登記)

第百八十条

登記官は、法第百九条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登記の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登記により第三者の権利を抹消する旨、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

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