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不動産登記規則 第百八十一条 (登記完了証)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登記完了証)

第百八十一条

登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。

2前項の登記完了証は、別記第六号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。

  1. 申請の受付の年月日及び受付番号
  2. 不動産番号
  3. 第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項
  4. 共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。)
  5. 第二十七条第二号の登記の年月日
  6. 申請情報(電子申請の場合にあっては、第三十四条第一項第一号に規定する情報及び第三十六条第四項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合にあっては、登記の目的に限る。)

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