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立木登記規則 第七条 (申請情報)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(申請情報)

第七条

立木に関する法律(以下「法」という。)第十五条第二項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。

  1. 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項
  2. 地上権の登記名義人が所有権の保存の登記を申請するときは、地上権の順位番号

2立木の登記に係る不動産登記令の規定の適用については、同令本則中「第三条第七号及び第八号に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。

3第三条から前条までの規定は、法第十五条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項を申請情報の内容とする場合について準用する。

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(不動産登記法附則第六条の指定前の登記手続)

立木の登記の事務について不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をする場合における不動産登記規則附則第十五条第二項の適用については、同項中「不動産所在事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。

2旧令第十四条ノ三第五項の規定は、第六条指定がされるまでの間は、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「申請書ノ副本」とあるのは、「不動産登記規則附則第十五条第二項ノ規定ニ依リ提出サレタル書面」とする。

3第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第三十二条中「不動産登記法第二十一条本文」とあるのは「不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される同法第二十一条本文」と、「登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知する」とあるのは「登記済証を交付する」と、「登記番号も通知する」とあるのは「これに登記番号も記載する」とする。

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