第七条
立木に関する法律(以下「法」という。)第十五条第二項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。
- 一不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項
- 二地上権の登記名義人が所有権の保存の登記を申請するときは、地上権の順位番号
2立木の登記に係る不動産登記令の規定の適用については、同令本則中「第三条第七号及び第八号に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
3第三条から前条までの規定は、法第十五条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項を申請情報の内容とする場合について準用する。