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立木登記規則
平成十七年法務省令第二十六号
府省令
· 条文 36 件 ·
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立木登記規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(立木の登記記録)
第二条
(不動産登記規則の適用関係)
第三条
(調査した年度の記録)
第四条
(樹種の記録の方法)
第五条
(樹木の数量の記録等の方法)
第六条
(樹齢の記録の方法)
第七条
(申請情報)
第八条
(登記の更正)
第九条
(所有権の保存の登記の添付情報)
第十条
(立木図面)
第十一条
(立木図面の管理)
第十二条
(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)
第十三条
(抵当権に関する登記の申請情報)
第十四条
(施業方法書の提出)
第十五条
(施業方法書の管理)
第十六条
(施業方法書の提出があった旨の記録等)
第十七条
(施業方法の変更の登記又は更正の登記)
第十八条
(表題部の変更の登記の申請情報等)
第十九条
(樹種の変更の登記の添付情報等)
第二十条
(分割の登記の申請情報等)
第二十一条
(分割の登記における表題部の記録方法)
第二十二条
(分割の登記における権利部の記録方法等)
第二十三条
(合併の登記の申請情報等)
第二十四条
(合併の登記の添付情報)
第二十五条
(合併の登記における登記記録の記録方法)
第二十六条
(分割及び合併の登記における登記記録の記録方法)
第二十七条
(滅失の登記)
第二十八条
(土地の登記記録への記録方法)
第二十九条
(土地の登記記録の転写等)
第三十条
(立木図面つづり込み帳等)
第三十一条
(保存期間)
第三十二条
(登記識別情報の通知等)
第三十三条
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第三十四条
(登記事項証明書の作成及び交付)
第三十五条
(立木図面の写しの交付)
第三十六条
(登記の嘱託)