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立木登記規則 第三十三条 (登記事項証明書の交付の請求情報等)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(登記事項証明書の交付の請求情報等)

第三十三条

立木の登記記録についての登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合において、法第十五条第一項第一号に規定する名称又は番号が登記されているときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項のほか、当該名称又は番号を請求情報の内容としなければならない。

2立木の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨を請求情報の内容としなければならない。

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