(登記事項証明書の作成及び交付)
第三十四条
立木の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
2立木の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、施業方法書に記載された事項の記載を省略するものとする。
立木の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
2立木の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、施業方法書に記載された事項の記載を省略するものとする。