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立木登記規則 第十五条 (施業方法書の管理)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(施業方法書の管理)

第十五条

登記官は、抵当権の設定の登記をしたときは、受付番号の順序に従って施業方法書つづり込み簿に施業方法書をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号、登記番号並びに順位番号を記録し、かつ、これに丁数を付すものとする。

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