(施業方法書の提出があった旨の記録等)
第十六条
登記官は、施業方法書の提出があった場合において、抵当権の設定の登記をするときは、施業方法書の提出があった旨を記録し、かつ、当該登記の末尾に施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数も記録しなければならない。
2登記官が前項の記録をしたときは、当該記録に係る施業方法書の記載は、乙区にされたものとみなす。
登記官は、施業方法書の提出があった場合において、抵当権の設定の登記をするときは、施業方法書の提出があった旨を記録し、かつ、当該登記の末尾に施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数も記録しなければならない。
2登記官が前項の記録をしたときは、当該記録に係る施業方法書の記載は、乙区にされたものとみなす。