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立木登記規則 第十七条 (施業方法の変更の登記又は更正の登記)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(施業方法の変更の登記又は更正の登記)

第十七条

登記官は、前条の場合において、施業方法の変更の登記又は更正の登記をしたときは、変更前又は更正前の施業方法書の変更又は更正に係る記載を朱抹し、かつ、これに変更後又は更正後の施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数を記載しなければならない。

2前三条の規定は、施業方法の変更の登記又は更正の登記について準用する。

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