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立木登記規則 第十八条 (表題部の変更の登記の申請情報等)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(表題部の変更の登記の申請情報等)

第十八条

不動産登記法第三十四条第一項各号又は法第十五条第一項各号に掲げる登記事項に関する変更の登記又は更正の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、変更後又は更正後の登記事項とする。

2第十五条第一項第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の立木図面を登記所に提供しなければならない。

3第十一条及び第十二条の規定は、前項の登記をする場合について準用する。

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