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立木登記規則
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立木登記規則 第二十九条 (土地の登記記録の転写等)
平成十七年法務省令第二十六号
府省令
(土地の登記記録の転写等)
第二十九条
不動産登記規則
第百二条
及び
第百六十八条
(第一項を除く。)の規定は、法
第十八条
の場合について準用する。
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この条文が参照している条文
不動産登記規則 第102条
不動産登記規則 第168条
第18条
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立木登記規則 目次
第三十条(立木図面つづり込み帳等) →