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立木登記規則 第二十八条 (土地の登記記録への記録方法)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(土地の登記記録への記録方法)

第二十八条

第十九条第一項の規定により立木の登記記録を表示するには、立木の登記の登記番号を記録する方法によってする。

2第十九条第一項及び第二項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。

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