(土地の登記記録への記録方法) 第二十八条 法第十九条第一項の規定により立木の登記記録を表示するには、立木の登記の登記番号を記録する方法によってする。2法第十九条第一項及び第二項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗