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立木登記規則 第十九条 (樹種の変更の登記の添付情報等)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(樹種の変更の登記の添付情報等)

第十九条

樹種の変更又は錯誤若しくは遺漏により立木が樹木の集団の範囲を定める件別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更前又は更正前の立木が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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