(合併の登記の添付情報) 第二十四条 第十九条の規定は、合併により立木が七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において合併の登記の申請をするときについて準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗