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立木登記規則 第二十五条 (合併の登記における登記記録の記録方法)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(合併の登記における登記記録の記録方法)

第二十五条

登記官は、甲立木を乙立木に合併する合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

2登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録の表題部に登記第何号の立木に合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

3不動産登記規則第百七条第一項(第三号を除く。)及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

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