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立木登記規則 第二十六条 (分割及び合併の登記における登記記録の記録方法)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(分割及び合併の登記における登記記録の記録方法)

第二十六条

登記官は、甲立木の一部を分割して、これを乙立木に合併する場合において、分割の登記及び合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木の一部を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、前条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲立木の登記記録の表題部に、残余部分の立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木に一部を合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第二十一条の規定は、適用しない。

3第二十二条第四項及び前条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

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