条文くん法令検索 AIに質問する

立木登記規則 第二十二条 (分割の登記における権利部の記録方法等)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(分割の登記における権利部の記録方法等)

第二十二条

登記官は、前条の場合において、乙立木の登記記録の権利部の相当区に甲立木の登記記録から権利に関する登記を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、抵当権又は先取特権(以下「担保権」と総称する。)について既にその担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した担保権の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2登記官は、前項の場合において、転写する登記に係る権利が担保権であり、かつ、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された登記に係る乙立木に関する担保権を当該共同担保目録に記録しなければならない。

3登記官は、甲立木の登記記録から乙立木の登記記録に担保権に関する登記を転写したときは、分割後の甲立木の登記記録の当該担保権に関する登記に、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

4不動産登記法第四十条及び不動産登記規則第百四条第一項から第三項までの規定は、立木の分割の登記について準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「立木登記規則第二十二条(分割の登記における権利部の記録方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(分割の登記における表題部の記録方法) 立木登記規則 目次 第二十三条(合併の登記の申請情報等) →