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立木登記規則 第二十七条 (滅失の登記)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(滅失の登記)

第二十七条

不動産登記規則第百九条及び第百十条の規定は、立木の滅失の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「土地」とあるのは「立木」と、同令第百十条中「不動産所在事項」とあるのは「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」と読み替えるものとする。

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