(土地の滅失の登記) 第百九条 登記官は、土地の滅失の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗