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不動産登記規則 第百九条 (土地の滅失の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(土地の滅失の登記)

第百九条

登記官は、土地の滅失の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

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