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立木登記規則 第十一条 (立木図面の管理)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(立木図面の管理)

第十一条

登記官は、所有権の保存の登記をするときは、受付番号の順序に従って、立木図面つづり込み帳に立木図面(不動産登記法第十八条第一号の方法により提供された立木図面を用紙に出力したものを含む。以下同じ。)をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記載し、かつ、丁数を付すものとする。

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