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立木登記規則 第十二条 (立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)

第十二条

登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。

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