(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録) 第十二条 登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗