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立木登記規則 第十条 (立木図面)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(立木図面)

第十条

立木図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積
  2. 隣接する土地の地番及び地目並びに所有者の氏名又は名称
  3. 樹木が一筆の土地の一部に生立するときは、その部分の位置及び地積並びに当該部分を表示するための名称又は番号があるときは当該名称又は番号並びに他の部分の表示
  4. 立木の所在する土地又は土地の部分の境界に道路、河川、湖海、沼池その他境界の目標となるものがあるときは、その名称及び位置
  5. 隣接する土地又は土地の部分に生立する樹木の所有者がこれらの土地の所有者と異なるときは、当該樹木の所有者の氏名又は名称

2不動産登記規則第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、立木図面について準用する。

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