(登記の更正)
第八条
立木の登記における不動産登記法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。
立木の登記における不動産登記法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。
民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行の日の前日までの間における新令第十三条第二項第二号及び第四号の規定の適用については、新令中「第三百九十八条の十六」とあるのは、「第三百九十八条ノ十六」とする。