樹種、数量及び樹齢を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
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この省令の施行前にされた立木の登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
2登記所において現に保存する旧令第十四条ノ二の実測図面の謄本に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。