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立木登記規則 第六条 (樹齢の記録の方法)

平成十七年法務省令第二十六号府省令
(樹齢の記録の方法)

第六条

樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。

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(第三条指定を受けていない登記所からの移送)

不動産登記規則第八条の規定は、立木の所在地が当該立木に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合について準用する。

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